人工妊娠中絶手術は、母体保護法という法律に則って実施する必要があります。
――以下引用
(医師の認定による人工妊娠中絶) 第十四条 都道府県の区域を単位として設立された公益社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。 一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの 二 暴行若しくは脅迫によつて又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの 2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなつたときには本人の同意だけで足りる。
当院は、母体保護法を順守し、かつ安全な方法で人工妊娠中絶手術を実施しています。人工妊娠中絶手術をお考えの方は、内出産婦人科にご相談ください。
人工妊娠中絶手術を行うことができるのは、母体保護法指定医師だけです。当院の院長:内出一郎は、神奈川県医師会より母体保護法指定医師の認定を受けており、また大学病院で十数年間に渡って産婦人科の新しい技術と知識を学び、実績を積み重ねてきました。人工妊娠中絶手術は、実施する医師によって痛みやリスクが少なからず変わるものです。どこで手術を受けるかをご検討されている方は、地域や施設はもちろん、医師も考慮されることをお勧めいたします。
人工妊娠中絶手術を受けられる場合には、自分と相手の双方が署名した同意書が必要になります。ただし、以下の場合はご本人の同意のみで受けられることもありますので、ご相談ください。
人工中絶手術を受けられる期間は決まっているため、妊娠週数を正確に知ることが重要となります。一般的には最終月経開始日を妊娠0週0日としてカウントしていきますが、実は正確な週数は医院で検査を受けなければわかりません。ご自身で数えたものと実際の妊娠週数がずれていることもありますので、妊娠したことがわかった場合は、早めにご来院ください。 ※当院は妊娠6週程度から妊娠12週未満の方を対象に、人工妊娠中絶手術を行っています。
人工妊娠中絶手術と流産手術は全く同じ処置をしますが、患者さんの経済的理由などによって産むことができないと判断される場合は「人工妊娠中絶手術」、胎児が正常に発育していなかったりする場合は「流産手術」となります。流産手術の場合も、患者さんとよく話をさせていただいた上で、納得のいく決断をしていただけるようにしていますので、内出産婦人科にご相談ください。また、患者さんが流産に気づいていないまま胎児に異常が起きていることもありますので、出血や痛みがありましたら、すぐに診察を受けるようにしましょう。